ネットオークションでも始めようかと思って、数年前に出したっきりの「開業届」があるんだけど、途中から「青色申告承認申請」を出しても良いのかしら?
これから本腰を入れて何か事業をやろう、という方の中には、もしかしたら「開業届(個人事業の開廃業等届出)」は出したけど、「青色申告承認申請書」は出さずにそのまま放置している方がいるかもしれません。
はい、私がそうでした。
毎年確定申告の時期が近付くと、どうしようかな、と迷いながらも誰にも相談できずに、数年過ごしていました。
この度、税理士相談に行って聞いてきたので、もしかしたらいるかもしれない、私と同じ状況の方へシェアしたいと思います。
本来、青色申告承認申請書の提出期限は?
「開業届」を出した個人事業主が、青色申告をしたい場合は、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
その「青色申告承認申請書」を提出するべきタイミングとは、いつなのでしょうか?
「青色申告承認申請書」の用紙の裏側にある「書き方」によると、
この申請書は、最初に青色申告をしようとする年の3月 15 日まで(本年の1月 16 日以後、新たに 事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に提出してください。
青色申告承認申請書 裏側の「書き方」より
とあります。
例えば、2022年分の申告から青色申告にしたい場合は、2022年3月15日までに提出すれば良い、ということになります。
文面通りだと、そういうことになります。
しかし今まで申告義務になるほどの所得がないため、白色申告さえ出したことがない、「開業届」を出したっきりの人が、いきなり「青色申告承認申請書」だけを提出しても、承認されるのでしょうか?
悶々とした思いを抱えたまま、2021年2月に思い切って「税理士相談」へ行って、聞いてみました。
結論、青色申告承認申請書はいつ提出しても良い
「あの…数年前に開業届を出したっきりの者なのですが…青色申告承認申請書だけ提出することは出来るのでしょうか?」
私は税理士さんに恐る恐る聞いてみました。
「はい、大丈夫ですよ。」(アッサリ)
何年も保留にしていた悩みが、アッサリ解決して気が軽くなり、それから後日、私は税務署に「青色申告承認申請書」を提出したのでした。
青色申告には3種類ある
「青色申告承認申請書」を出してそのまま承認されると、青色申告をすることが出来るようになるわけですが、その青色申告にも3つの種類があります。
以下に国税庁ホームページからの抜粋(注意や参考の補足項目を省いたもの)を載せておきます。
青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。
国税庁ホームページ 「No.2072 青色申告特別控除」より
1. 55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
2. 65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 上記1の要件に該当していること
(2) 次のいずれかに該当していること
その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。
3. 10万円の青色申告特別控除
この控除は、上記1及び2の要件に該当しない青色申告者が受けられます。
これによると、課税対象となる所得金額から控除される金額が、申告の種類により、10万円、55万円、65万円と3種類あるという事が分かります。
ここでは、「10万円の青色申告特別控除」なら「簡易簿記」で構わないが、「55万円の青色申告特別控除」と「65万円の青色申告特別控除」では「複式簿記」で記帳することが必要であるということになります。
更に「65万円の青色申告特別控除」では、電子帳簿保存又はe-Taxでの申告が要件として加わります。
私はとりあえず、「簡易簿記」で済む「10万円の青色申告特別控除」を狙うつもりでいましたが、相談員だった税理士の方には、「事業所得で10万円の青色特別控除なんてありましたっけ?」と言われました。
そのくらい、「青色申告」といえば「55万円か65万円控除の複式簿記」がスタンダードなんだなぁ、と感じました。
確かに、10万円と55・65万円の控除額の差は大きいですから、頑張って複式簿記で備える方が良い、ということなのでしょう。
今まで白色申告も出したことがないのに、いきなりハードルが高い気もしますが、「55・65万円の控除」に挑戦してみよう、という気になりました。
そしてもしも挫折したら、「10万円の青色申告特別控除」で出せば良いんです。
前出の引用文にもあるとおり、「10万円の青色申告特別控除」は、55万円と65万円の要件に該当しない青色申告者(=青色申告承認申請をした者)が受けられることになります。
つまり、「複式簿記」が用意できなければ、「簡易簿記」で10万円の特別控除を受ければよいだけです。
さて少し話を戻すと、「55・65万円の青色申告特別控除をするつもりなら、何かしらのソフトを使う方が良いですよ、使わないとなかなか難しいですよ。」と、その時の相談員の方から、アドバイスを頂きました。
無料で使える青色申告ソフトを探してみたら?
そこで帰宅してから、私は早速、今(2021年3月現在)一番お得に使える青色申告ソフトを探してみました。
とりあえずは試しに、最低限の機能が使えればよいので、一番安いプラン同士で「やよい」、「freee(フリー)」と「マネーフォワード」を比較してみました。
出来れば【無料】が良いけど…さすがに青色申告ソフトだから、そんなのないか…と調べてみると…現在「やよい」なら初年度の1年間が【無料】ということではないですか!
「freee(フリー)」や「マネーフォワード」でも無料体験期間は設けてありますが、1年間も無料で使えるのは「やよい」だけでした。
いや、使い心地にこだわって選び抜きたい、という方は無料体験を試して比較してから決めてもよいと思います。
ただ価格面から言うと、無料期間を終えた後の通常価格も、「やよい」のプランが一番安くてお得感がありました。
だから私、「やよいの青色申告オンライン」を申し込みました。
2022年の確定申告も特別に4/15まで間に合う!
ところで、ご存知でしたか?
今年2022年も昨年に引き続き、“簡易な方法”により確定申告の期限が4/15まで延長されています。
今令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、オミクロン株による感染の急速な拡大状況に鑑み、令和4年3月15日(火)(個人事業者の消費税の確定申告については同年3月31日(木))の期限までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告することが困難であった方については、同年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限を延長することができます。
国税庁 HPより
「所得税及び復興特別所得税の確定申告」のみならず、「青色申告承認申請」の提出期限も延長になっています。
今年から青色申告に切り替えようかと考えている方も、まだ間に合います!
また、今すぐExcelや手書きでの作成からソフトに乗り換えたいという方も、まだ間に合います!
今「やよいの青色申告オンライン」に申し込めば、今年と来年に申告する分まで、無料で使うことが出来ます。
なんて太っ腹なんでしょう!
ちなみに現在の私は、昨年「青色申告承認申請書」を提出して、「やよいの青色申告オンライン」に申し込んで1年が経過し、初めての「青色申告」を行う段階となりました。
「やよいの青色申告オンライン」の使い心地や、初めての「青色申告」については、こちらの記事でリポートしています。
なお「弥生のクラウド確定申告ソフト」には、さまざまなプランがあります。
まずは白色申告からという方のためには、「やよいの白色申告オンライン」もあるので、気になる方はチェックしてみて下さい。
以上、『「青色申告承認申請書」を提出して「やよいの青色申告オンライン」を使い始めよう』でした。